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2025年3月に作成された記事

2025/03/27

新設 両立支援等助成金 育休中業務代替支援コースについて

令和7年(2025年)より、両立支援等助成金の「出生時両立支援コース」「育休中等業務代替支援コース」で
制度の拡充が発表されました

この制度利用を検討している企業様は、具体的な拡充ポイントをご確認され更なる制度利用の促進があればと思います。
「出生時両立支援コース」「育休中等業務代替支援コース」では、支給要件・支給額等が大きく変更されました。
今回の拡充により、より多くの企業が両立支援等助成金を利用できるようになるのではないでしょうか。
この制度は育児休業の取得促進や介護休業のサポート等助成対象となる取り組みに対して、コースごとに定められた助成金
を支給します。両立支援等助成金により、従業員が安心して育児や介護に専念できる環境を整え、企業の成長と従業員の
QOLの向上を目指すものです。

下記は厚生労働省ホームページより抜粋
1 事 業 の 目 的
不妊治療や、月経関連の症状や更年期障害等の問題により「職場で何かをあきらめなくてはならないと感じた経験」がある女性従業員のうち約6割が「正社員として働くこと」をあきらめなくてはならないと感じたことがある、という結果が出ており、実効性の高い支援を充実させることが急務である。このため、行政事業レビュー公開プロセスのとりまとめコメントを受けた本事業の見直しに当たり、現在行っている不妊治療と仕事の両立支援に加え、月経、更年期等、女性特有のライフステージごとの健康課題も含め支援の対象とし、これらに取り組む中小企業事業主に対して助成を行うことにより、職場環境の整備を進め離職防止を図る。

1 支給対象となる事業主
不妊治療や、月経(PMS(月経前症候群)含む。以下、同じ。)、更年期等、女性特有のライフステージごとの健康課題に対応(以下「不妊治療・健康課題への対応等」という。)するために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療・健康課題への対応等のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、健康課題への対応等に関する労働者の相談に対応し、それぞれに関する休暇制度・両立支援制度(上記①~⑥)を労働者に利用させた中小企業事業主

2 支給要件
(1)環境整備、休暇の取得等
ア 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立を支援する企業トップの方針を雇用する労働者に周知していること
イ 不妊治療・健康課題への対応等のための休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥)について、労働協約又は就業規則に規定するとともに労働者に周知していること
ウ 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立のための社内ニーズの把握(調査の実施)やヘルスリテラシー向上のための研修を実施していること
エ 不妊治療・健康課題への対応等と仕事との両立について労働者の相談に対応し、両立を支援する「両立支援担当者」を選任していること
オ 両立支援担当者が不妊治療・健康課題への対応等に関する労働者の相談に応じ、「不妊治療・健康課題への対応等両立支援プラン」を策定し、プランに基づき休暇制度・両立支援制度(上記1①~⑥のうちいずれか1つ以上)を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記(1)の不妊治療に関する休暇取得者も含め、不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと
3 支給額
(1)環境整備、休暇の取得等
上記2(1)により環境整備を図り、それぞれに関する最初の休暇制度又は両立支援制度の利用者が合計5日(回)以上利用した場合
1事業主当たり 30万円(上限3回)
(2)不妊治療に関する長期休暇の加算(経過措置)
上記2(2)により不妊治療に関する休暇制度を20日以上連続して労働者に取得させ、原職に復帰させ3か月以上継続勤務させた場合
1事業主当たり、30万円((1)の不妊治療に関する休暇取得者が20日以上連続して取得する場合はその者を対象とする。)

少子化と叫ばれて様々な施策がスタートしていますが、人口減少については歯止めがかからないところまで来てしまっており急激な
変化は望めませんが、将来をしっかり見据えて整える施策はあると思います。
20年後、30年後の日本がより住みやすい家庭環境になっていることを願っています。

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