« 2025年卒採用見通し、インターンシップの拡大と今後の転職スタイル | トップページ | スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策。 »

2024/07/30

変わる育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

2035年高齢者のピークを迎える日本。
片方で少子化問題をどうするのか・・・

そんな中、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに変化が有ります。
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方々には注意が必要です。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変
わります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入
所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に
加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要
になります。

次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することが必須になります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

 【入力用】延長事由認定申告書
 【手書用】延長事由認定申告書

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

様々な施策は必要と思うが、優先すべきところはもう少し他のところではないかという思いが募ります。

|

« 2025年卒採用見通し、インターンシップの拡大と今後の転職スタイル | トップページ | スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策。 »