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2024年7月に作成された記事

2024/07/30

スウェーデンにおける仕事と育児の両立支援施策。

スウェーデンの人口を皆さんはご存知でしょうか。2022年で1049万人です。
凡そ日本の人口の10分の1と言うところでしょうか。国土は日本の1.2倍です。
大阪府の人口が約877万人、東京都の人口が約1417万人ですからその人口が
どれくらいのものか想像がつきます。
もし大阪府が一つの国としたら様々なことが把握しやすく小回りの利く国民
にやさしい施策がもっとできるかもしれませんね。

以下は独立行政法人 労働施策研究・研修機構より参照します。
スウェーデンは、早くから子どもの福祉を重視した家族政策を導入し、労働
者の生活と雇用の安定に向けて積極的労働市場政策を講じてきた国です。
1970年代以降は、男女双方の仕事と育児の両立の実現を目指し、多角的で包
括的な政策を打ち出しています。
EU諸国の中でも、ライフステージを通して就業率の男女差が最も少ない国の
一つで3歳児から6歳児をもつ母親の就業率は、2016年では国民平均で83.6%で、
父親の同91.2%と大差ありません。
日本とは比べ物にならない労働環境があることが容易に想像できます。
更に男性の育児休業取得率は、2001年生まれの子どもをもつ父親で88.5%です。
プライム企業を中心に多様な働き方が促進されていますが、会社規模に関わ
らず良好な職場環境にしていかなければ大きな変化は生まれません。

仕事と育児の両立を可能とするスウェーデン社会のあり方を理解するためには、
全ての労働者を対象に整備された労働環境と子どもをもつ労働者に対する両立
支援施策の二つの側面から考察していく必要がありそうです。
特に日本では整備された労働環境をどうつくるのかが課題と思われます。

スウェーデンでは、有給休暇法(年間最低5週間、国家公務員は6週間取得)が遵守され、
6月~8月にかけて4週間連続した有給休暇を取得する権利が保障されているそうです。

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変わる育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

2035年高齢者のピークを迎える日本。
片方で少子化問題をどうするのか・・・

そんな中、育児休業給付金の支給対象期間延長手続きに変化が有ります。
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方々には注意が必要です。
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変
わります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入
所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に
加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要
になります。

次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付することが必須になります。

・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

 【入力用】延長事由認定申告書
 【手書用】延長事由認定申告書

・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

様々な施策は必要と思うが、優先すべきところはもう少し他のところではないかという思いが募ります。

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