労働条件通知書と雇用契約書との違い
有料職業紹介事業をしていて大切なことは求職者の幸せ感を大切にしながら、
企業が欲する人材を良く理解し求職者と企業を結び付けお互いが幸せになる
ことと思っています。
そのプロセスで必須のものが労働条件通知書です。
入社前と入社後の条件が異なり入社後すぐに離職に至らないよう確実な労働
条件を企業側からいただきます。
労働条件通知書は会社で新たに人を雇い入れる際明示が義務づけられています。
最近では労働者が同意した場合に限り、電子メールやLINEでのペーパーレス
での明示も認められるようになり、早い情報提供が可能になりました。
労働条件通知書は、雇用主が労働者に対して労働条件を明示するための文書で、
労働条件通知書は正社員だけでなく、パートやアルバイトなど全ての労働者に
発行する必要があります。
パートやアルバイトなど全ての労働者に明示するというところは非常に重要で
職場で働くすべての人が気持ちよく働ける職場づくりの意味でも明示するのが
良いです。
「労働条件通知書と雇用契約書の違い」
雇用契約書とは、雇用主と労働者が労働条件について合意したことを証明する
ための書類で、互いの署名・捺印を書類上に記すのが一般的な書類です。
対して労働条件通知書は雇用主から労働者へ一方的に交付するされる文書です。
大きな特徴としては、労働条件通知書はお互いの合意の必要性が無いですが、
雇用契約書はお互いの合意が必要という点です。
因みに労働条件通知書を交付するタイミングは、新卒採用:採用内定の時点。
有期雇用労働者の場合は契約更新のたびに明示する必要があります。
労働条件通知書に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」。
絶対的明示記載事項
契約期間に関する事項
期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関する事項
就業場所、従事すべき業務に関する事項
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇などに関する事項
賃⾦の決定⽅法、⽀払時期などに関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
昇給に関する事項
人の転職は大切なターニングポイントであり、企業のキャリア採用は業務を任す
大切な人材採用となります。
お互いが素晴らしい出会いの機会となるよう労働条件通知書の明示をお願い
します。
| 固定リンク