2022年の現大学2年生より、インターンシップのあり方が変わる!
経済産業省が「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正しました。
改正の背景(経済産業省HPより)
「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省・厚生労働省・経済産業省。平成27年最終改正)(以下、「三省合意」という。)においては、インターンシップは「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義されており、そこで取得した学生情報を広報活動や採用選考活動に使用してはならないとされていました。
これに対し、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」(以下、「産学協議会」という。)は、令和4年4月に公表した報告書※において、インターンシップについて新たな定義を定めるとともに、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能とすることで産学が合意に至ったとし、三省合意は早急な見直しの要望を受けていたところです。
これを踏まえ、今般、経済産業省、文部科学省及び厚生労働省は、三省合意を改正しました。
この決定はまさしく実態と合致し、むしろ遅い決定と私は思います。インターンシップというものが生まれて企業側が学生を見る時、話す時に何を考えて行っているのかと言えば、自社の仕事を細かく教えるのが目的とは思えません。インターンシップで得られた学生情報については採用活動開始後に活用可能という改正は必要と思います。
上記改定条件としては※ 就業体験要件(必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる)や、実施期間要件(インターンシップの実施期間は、汎用的能力活用型では5日間以上、専門能力活用型では2週間以上)等。となっています。
誤解を恐れず記すとインターンシップに参加するところから就職活動は始まり、そこでも競争原理が働くということです。
学生も企業研究が早まると同時に、企業側もインターンシップにより優秀な学生を招くことができるかが勝負と言えます。
また、コロナ禍に於いてリモートが普及したことを受け、リモートを活用したインターンシップが成り立つのかも注目が集まります。
| 固定リンク