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2022/03/24

年金制度の見直しについて。年金受給者の働き方が変わる。

令和4年4月から年金制度が変わります。
具体的には「支給停止額の変更」です。

令和4年4月から、65歳未満の老齢厚生年金と総報酬月額相当額(給与の月学平均)
の合算が47万円を上回らなければ年金が停止されないようになります。
今までは28万円が上限額でしたから20万円近く支給停止額が上昇するということです。
考えれば分かることで、もし現行の支給停止額28万円以内で生活するとすれば、
28万円×12か月となり336万円で生活することになります。
昨今のコロナ問題、ロシアの戦争などによる物価上昇や医療負担などを考えるとなか
なか厳しい額と言えます。

4月からは47万円が上限となりますので、週に2日働いていた方が週に3日から4日働ける
ということも考えられ、若い人材が居ない地域では60歳代のマンパワーを今以上に得
れる機会になるかもしれません。
*年金月額、総報報酬月額相当金額により計算する必要があるのでお確かめください。

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