雇用保険マルチジョブホルダー制度,令和4年1月1日から実施
一気に寒さが増したように感じるこの頃ですが、皆様方は如何お過ごしでしょうか。
コロナ感染数がやや減少し心の油断が出るころですので、気を引き締めて年末を迎えたいところです。
さて、雇用保険マルチジョブホルダー制度が間もなく始まります。
雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等
の適用要件を満たす場合に適用されます。
今回スタートする雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに
申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(以下「マルチ高年齢被保険者」
といいます。)となることができる制度です。
マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金
(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるように
なります。
65歳以上の労働者に限定して本制度を令和4年1月1日から試行実施し、その効果等を施行後5年を目途
に検証するとのことです。
注意すべきことは、この制度は雇用する会社が手続きするものでなく、労働者本人が手続きをするという
ところです。
選挙も大事ですが、このような新しい制度の告知をもう少し積極的にして頂き労働者に情報が伝わるよ
うにお願いしたいですね。
【雇用保険の加入要件】
以下の要件をすべて満たすことが必要ですのでご注意ください。
⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計
して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
少しハードルが高い要件かもしれませんが、65歳以上で働かれる方は上手くご利用ください。
| 固定リンク