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2020年2月に作成された記事

2020/02/04

社員と家族、そして経営者も健康でモチベーション上がる企業創りが重要になる

2019年12月27日に行われた労働政策審議会では,「賃金請求権の消滅時効期間を原則5年、当分の間3年とすること」などがまとまり開示されました。

労働政策審議会の建議の内容
①消滅時効期間は原則5年とするが、当面は3年とすべき。
②起算点は、客観的起算点(権利の行使が可能な時点)を維持すべき。
③施行日は改正民法施行と同じく令和2年4月1日とすべき。

この意味は賃金債権の消滅時効期間の延長が企業にもたらす影響として、最も大きいのは、「未払い残業代の請求」と思われます。
残業代は、企業が社員に支払う義務のある賃金になります。従って、賃金債権の消滅時効期間が延びるということは、労働者が未払い残業代を請求できる期間も延びるということになります。これまでは過去2年の請求に限られていたところ、過去3年(やがて5年)まで遡って請求することができるようになるということです。働き方改革を本気で推進する経営者の意思決定が大切になり、早期に会社運営そのものを見直す必要がでてきます。
請求対象の時間的範囲が広がれば、会社が請求を受ける可能性が必然的に高まり、予期せぬタイミングで遡った退職者の賃金請求を受けることになります。

企業側に求められること
先ずは曖昧な会社の利益追求でなく、真摯なホワイト企業運営をする必要があります。
単に賃金問題だけでなく、国内企業の多くがホワイト企業を目指す中で取引相手として選択されない世の中がやってくるのは必然です。
働き方改革が進むに伴い、「残業時間の上限規制」、「労働時間の把握義務化」、「有給休暇の取得義務」などが、次々と施行されていきます。これらに対応していくためにも、今から正確な労務管理と正確な法律知識を持ちよりよい企業創りの為に準備することが必要となります。
また、人材不足の中、自社のマイナス情報がSNS、インターネットで開示されれば究極の採用難となり、求人をしてもまったく人が集まらないという悪循環に陥ります。
真の自社の実力(人力・売り上げ・利益・付加価値など)を見定め、それにあったビジネスを構築しホワイト企業であり続けることが今後必要になってきます。

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