教育研修と仮眠時間の労働時間の考え方について。
厚生労働省から、労働基準法の改正が出ており、2020年4月から「時間外労働の
上限規制」が適用されます。
時短の大きな流れから出てくるものでしょうが、曖昧になっている教育研修と
仮眠時間についてしっかりと定義されています。
中小企業の皆様に於いては双方とも考え方を変えなければならばいことも多い
と思われますので、しっかりした用意が必要です。
詳しくは厚生労働小省の下記HPをお読みください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
ポイントは・・・
①研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のもので
あれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しません。
※ 研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、
不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制され
ている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当します。
⇒私の経験では、実施する教育が労働者から見て自主的なものか、会社命で強制
参加的なものかが明確になりませんとトラブルになり得ると思います。
採用難の今、採用の優位性を持つためには、会社が用意する研修はすべて労働時間
であるというような姿勢を示していかねければならないのかもしれません。
②仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際
に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。
つまり仮眠中にお客さまや会社からの電話を取るということがある場合は労働時間
であるということです。
⇒中小企業で広い地域のメンテナンスを行っている企業は、人材不足からわずかな
人員で広い地域のお客様の要望に応えています。
このような時に車中泊、短時間の宿泊施設での仮眠をとられていると思いますが、
電話もつながらない完全に仕事から離れた状態をつくならいと労働に値するという
ことになります。
最近コンビニの深夜営業停止店がでるように、業務の抜本的な改革と、お客様への
理解を求める働きが必要になってきています。
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