4月からの有休義務化。
人手不足の中小企業も待ったなし。準備し、計画を立てるしかない。
年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせる。
できなかった企業には罰金を科すことも―。働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に適用されます。
有休のルールは労働基準法できっちり定められており、会社が働き手にとって不利なルールを勝手に設けることはできません。同じ会社に6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、ご存知のように年10日間の有休を取る権利を労働者は得ます。
その後、勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていきます。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得ます。休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取れることになります。
例外として、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできます。もちろん「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法です。
「計画年休制度」の勧め
労基法の規定では、働き手の過半数が支持する代表者や、過半数が加入する労働組合と会社側が協定を結べば、社員の有休のうち「5日を超える部分」については有休取得日をあらかじめ決めることができます。この規定に基づき、「事業所全体」や「チームごと」といった単位で一斉に有休を取る日を決めておくのが計画年休制度です。仕事のボリュームに対して社員数がローテーションできるまで多くない。でも仕事の入りに1年を通じて差がある場合は、閑散期と思われるところで有休を部署ごとに一斉に取得する計画は立てられるかもしれません。
| 固定リンク